会  則

枚方市通所・訪問リハビリテーション連絡協議会



第1章 総 則

 (名 称)
 第1条 本会は、枚方市通所・訪問リハビリテーション連絡協議会と称する。 


第2章 目的及び事業 

  (目 的)
 第2条 本会は、通所・訪問リハビリテーションの運営に関し、高質な医療・介護水準の確保を目 指し、高齢者医療福祉の向上に寄与することを目的とする。 
 2 本会は、各関連機関との情報交換及び、連絡の窓口として機能し、会員に対し、迅速且つ正 確な情報提供を目的とする。

  (事 業)
 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 
 (1) 通所・訪問リハビリテーション運営に関する調査研究
 (2) 各関連機関との交流、情報交換 
 (3) 会員相互の交流・情報交換 
 (4) 研修会の開催
 (5) その他この会の目的達成のために必要な事業  


第3章 会 員

 (本会の構成員)
 第4条 本会は、本会の目的に賛同する枚方市の通所・訪問リハビリテーションの実務者(個人 会員)および通所・訪問リハビリテーション実施施設(団体・法人会員)で構成する。また、訪問看 護ステーションにおいて訪問リハビリテーションを実施している施設に関しても通所・訪問リハビリ テーション施設と同様の扱いとする。 
 2 個人会員、団体・法人会員どちらにも属さない、本会の目的に賛同した者であって、事業実施 にあたり必要な経験・能力を有する者においては、総会において出席者半数以上の承認をもっ て特別会員とする。 

 (事務所) 
 第5条 本会の事務所は、事務局の所属する施設内に置く。 

 (入会及び退会) 
 第6条 本会への入会及び退会は所定の手続きにより行うものとする。 

 (資格の喪失)
 第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会届が提出されたとき
  (2) 会費の滞納が1年以上にわたるとき
  (3) 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為等が認められ
 た場合、本人に弁明の機会を与えた上、役員会で決議されたとき 


第4章 役 員

 (役員及び事務局)
 第8条 本会に、次の役員及び局を置く。 
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 1名以上 
 (3) 広報局 1名以上 
 (4) 研修局 1名以上
 (5) 総合事業局 1名以上
 (6) 事務局 1名以上
 (7) 監 事 1名以上 

 (役員の選任) 
 第9条 役員は総会の決議において個人会員、団体・法人会員、特別会員の中から選任する。
 2 役員及び事務局の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 

 (職 務)
 第10条 本会の役員及び事務局の職務は次のとおりとする。 
 (1) 会長は、会を代表し、会務を統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 役員(広報局・研修局・総合事業局各担当)は、会務を執行する。 
 (4) 事務局は、本会の運営事務及び会計事務にあたる。 
 (5) 監事は、会計を監査し、総会に報告する。

 (顧 問) 
 第11条 本会は顧問を設置することができる。 
 2 顧問は、枚方市地域健康福祉部とする。 
 3 顧問は、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。 


第5章 会 議

 (総 会) 
 第12条 総会は、個人会員、団体・法人会員、特別会員をもって構成し、毎年1回会長が召集す る。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に総会を開くことができる。 
 2 総会の審議事項は次のとおりとする。 
 (1) 事業計画及び予算
 (2) 事業報告及び決算 
 (3) 役員及び事務局の選任 
 (4) 会則の変更 
 (5) その他会長が付議した事項

 (役員会) 
 第13条 会長は、役員会を随時に召集することができる。 
 2 役員会の審議事項は次のとおりとする。 
 総会に付議する議案
会務、執行に関する事項
その他役員が必要と認める事項

 (議 決) 
 第14条 総会、役員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは議長 の決するところによる。

 (議 長) 
 第15条 総会、役員会の議長は会長があたる。
 

 

第6章 会 計

 (会 計) 
 第16条 本会の経費は次に揚げるものをもってこれにあてる。
  (1)会費
  (2)その他の収入 
 2 本会の会費は、会計年度途中における加入においても年額を徴収し、また、会計年度途中に おける退会においても返金義務を負わない。会費の額は次のとおりとする。 
 個人会員  年 3,000円
 団体・法人会員 年 15,000円(本会活動に、施設内10名まで参加可能)
 特別会員 年 3,000円 

 (会計年度)
 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。 


第7章 附 則

 (その他の必要事項) 
 第18条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別にこれを定めることができる。
 付 則 
 この規定は、平成23年4月1日より施行する。 
 この規定は、平成23年6月15日より施行する。 
 この規定は、平成24年5月21日より施行する。 
 この規定は、平成27年5月21日より施行する。 
 この規定は、平成28年5月19日より施行する。 
 この規定は、令和03年5月20日より施行する。