会 則
枚方市通所・訪問リハビリテーション連絡協議会
第1章 総 則
(名 称) 第1条 本会は、枚方市通所・訪問リハビリテーション連絡協議会と称する。
第2章 目的及び事業
(目 的) 第2条 本会は、通所・訪問リハビリテーションの運営に関し、高質な医療・介護水準の確保を目 指し、高齢者医療福祉の向上に寄与することを目的とする。 2 本会は、各関連機関との情報交換及び、連絡の窓口として機能し、会員に対し、迅速且つ正 確な情報提供を目的とする。 (事 業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 (1) 通所・訪問リハビリテーション運営に関する調査研究 (2) 各関連機関との交流、情報交換 (3) 会員相互の交流・情報交換 (4) 研修会の開催 (5) その他この会の目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
(本会の構成員) 第4条 本会は、本会の目的に賛同する枚方市の通所・訪問リハビリテーションの実務者(個人 会員)および通所・訪問リハビリテーション実施施設(団体・法人会員)で構成する。また、訪問看 護ステーションにおいて訪問リハビリテーションを実施している施設に関しても通所・訪問リハビリ テーション施設と同様の扱いとする。 2 個人会員、団体・法人会員どちらにも属さない、本会の目的に賛同した者であって、事業実施 にあたり必要な経験・能力を有する者においては、総会において出席者半数以上の承認をもっ て特別会員とする。 (事務所) 第5条 本会の事務所は、事務局の所属する施設内に置く。 (入会及び退会) 第6条 本会への入会及び退会は所定の手続きにより行うものとする。 (資格の喪失) 第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届が提出されたとき (2) 会費の滞納が1年以上にわたるとき (3) 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為等が認められ た場合、本人に弁明の機会を与えた上、役員会で決議されたとき
第4章 役 員
(役員及び事務局) 第8条 本会に、次の役員及び局を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 1名以上 (3) 広報局 1名以上 (4) 研修局 1名以上 (5) 総合事業局 1名以上 (6) 事務局 1名以上 (7) 監 事 1名以上 (役員の選任) 第9条 役員は総会の決議において個人会員、団体・法人会員、特別会員の中から選任する。 2 役員及び事務局の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 (職 務) 第10条 本会の役員及び事務局の職務は次のとおりとする。 (1) 会長は、会を代表し、会務を統括する。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 (3) 役員(広報局・研修局・総合事業局各担当)は、会務を執行する。 (4) 事務局は、本会の運営事務及び会計事務にあたる。 (5) 監事は、会計を監査し、総会に報告する。 (顧 問) 第11条 本会は顧問を設置することができる。 2 顧問は、枚方市地域健康福祉部とする。 3 顧問は、会議に出席し意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。
第5章 会 議
(総 会) 第12条 総会は、個人会員、団体・法人会員、特別会員をもって構成し、毎年1回会長が召集す る。ただし、会長が必要と認めるときは臨時に総会を開くことができる。 2 総会の審議事項は次のとおりとする。 (1) 事業計画及び予算 (2) 事業報告及び決算 (3) 役員及び事務局の選任 (4) 会則の変更 (5) その他会長が付議した事項 (役員会) 第13条 会長は、役員会を随時に召集することができる。 2 役員会の審議事項は次のとおりとする。 総会に付議する議案 会務、執行に関する事項 その他役員が必要と認める事項 (議 決) 第14条 総会、役員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは議長 の決するところによる。 (議 長) 第15条 総会、役員会の議長は会長があたる。
第6章 会 計
(会 計) 第16条 本会の経費は次に揚げるものをもってこれにあてる。 (1)会費 (2)その他の収入 2 本会の会費は、会計年度途中における加入においても年額を徴収し、また、会計年度途中に おける退会においても返金義務を負わない。会費の額は次のとおりとする。 個人会員 年 3,000円 団体・法人会員 年 15,000円(本会活動に、施設内10名まで参加可能) 特別会員 年 3,000円 (会計年度) 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。
第7章 附 則
(その他の必要事項) 第18条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別にこれを定めることができる。 付 則 この規定は、平成23年4月1日より施行する。 この規定は、平成23年6月15日より施行する。 この規定は、平成24年5月21日より施行する。 この規定は、平成27年5月21日より施行する。 この規定は、平成28年5月19日より施行する。 この規定は、令和03年5月20日より施行する。